昨日の続き。

非常に雑駁に解説すると、遊技と賭博を区分するための条件として風適法は以下の3点を示している。

1. 賞品として現金や有価証券を提供することの禁止

--------条文(読みたい人だけ読んで)----------
第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二  客に提供した賞品を買い取ること。
三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
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当たり前のことであるが、パチンコ店がその賞品として現金や有価証券を直接提供してしまえば、それは刑法の禁ずる「賭博」になってしまう。また、パチンコ店がプレイヤーに提供した景品をそのまま買い取ってしまえば、それもまた現金を提供したことと同義となる。よって、風適法はパチンコ店が直接プレイヤーから賞品を買い取ることも禁止している。ただし例外として、三店方式と呼ばれる方式を利用すればプレイヤーが最終的に現金を手にしても違法ではないことになっているのだが、これを正確に理解して頂くにはもう少し複雑な解説を要するので別の投稿でのちに解説する。

2. 遊技への参加料金と賞品価格に対する制限

----条文(読みたい人だけ読んで)------
第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
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いくらパチンコ店がその遊技結果に対して賞品を提供することが許可されているとはいえ、無制限にそれが許されているわけではない。賞品の提供に関しても、あくまでプレイヤーの「射幸心」を過度にそそらない範囲内であることが義務付けられている。

その詳細は風適法下に定められる国家公安委員会規則に委ねられているが、現行のルールでは「賞品単価は1万円以下」とされている。これはパチンコ屋の賞品提供を、刑法185条後段の「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」という規定の範囲に留めるために、適当として判断される基準である。また、その遊技料金に関してはパチンコならば4円/玉、パチスロならば20円/コインが上限とされている。

3. 「著しく客の射幸心をそそるおそれのある」遊技機の設置を禁止

----条文(読みたい人だけ読んで)------
第二十条  第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
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また、パチンコ店に設置できる遊技機も国家公安委員会規則でその基準が定められており、ぱちんこ遊技機(パチンコ機)、回胴式遊技機(パチスロ機)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、スマートボール遊技機の5種類が遊技機として認められている。それぞれの遊技機には、射幸心をそそる度合いを表す「射幸性」の基準が設けられており、その基準を超えるものは「著しく客の射幸心をそそるおそれがあるもの」としてパチンコ店への設置が禁止されている。

風適法は上記3要素を通して「遊技」と「賭博」を区分し、前者を合法的な営業行為としているのである。



さてさて、ここまでが私の解説する遊技産業の法的位置づけである。上記は皆様に判りやすくかなりザックリと解説しているものなので、この辺りに本当に興味がある方はぜひ弊社に直接お問合せを頂きたい。そもそも私は賭博たるカジノ産業の専門家であり遊技産業は少し専門を外れるので、弊社内の遊技業種専門家をご紹介する。

そんな私があえてここで遊技産業の解説を行なったのは、この理解が次にご紹介するカジノのお話に繋がってくるからだ。この続きはまた明日。