カジノ合法化に関する100の質問

日本で数少ないカジノ専門家、木曽崇によるオピニオンブログ

さて昨日、(一応)現状の我が国では最大野党ということになっている立憲民主党が中長期視点にたった基本政策を発表。以下、エコノミックニュースからの転載。


原発、安保、カジノ等で立憲らしさ滲む基本政策

政権を目指す立憲民主党が30日、中長期的視野に立った「基本政策」を発表した。
原発新増設は認めず、地元合意ない再稼働も認めない。共謀罪は廃止、安保法制の違憲部分は廃止措置を講じる。カジノ事業は廃止、内閣人事局の改革、選択的夫婦別姓制度の導入、知る権利の強化など自民党と違う立憲民主党らしい『選択肢』を示した。


やっぱりそうなるんでしょうねえ、という感想しかないのですが、「カジノ事業廃止」を基本政策に盛り込んでまいりました。実際、立憲民主党の公式サイトにも以下のように基本政策の記述が成されています。



立憲民主党基本政策
https://cdp-japan.jp/about/basic-policies
ギャンブル依存症患者の増加や治安や風紀の乱れ等を招来するカジノ事業は廃止します。



まあギャンブル依存や治安・風紀の乱れを語るワリには、カジノ以外に存在している既存のギャンブル等産業に関しては一切触れないあたりが、全日本自治団体労働組合公営競技評議会(※公営競技場労働者による労組)を支持母体にガッツリと抱える立憲民主党らしいっちゃあ、らしいですが、いずれにせよカジノ廃止は同党の基本政策として深く打ち込まれる事となったようです。

カジノ事業の存続に関しては、我々カジノ業界においては「10条問題」と呼ばれる非常に大きな問題が知られています。10条問題とは、IR整備法第10条が定める国によるIR区域認定の期間とその更新にまつわる問題で、IR整備法は以下のようにそれを定めています。


(認定の有効期間等)
第十条 区域整備計画の認定の有効期間は、前条第十一項の認定の日から起算して十年とする。
2 区域整備計画の認定を受けた都道府県等(以下「認定都道府県等」という。)は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)と共同して、区域整備計画の認定の更新を受けることができる。
3 前項の更新を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの期間内に、国土交通大臣に申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に当該申請をすることができないときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期間内に申請をしなければならない。
4 前条第五項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定は、第二項の更新について準用する。
5 第三項の申請があった場合において、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の区域整備計画の認定は、その有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
6 第二項の更新がされたときは、区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。

要は、国から都道府県等に与えられるIR区域整備の認定は「当初10年、その後5年ごとに更新が為される」とう規定であり、またその更新にあたっては都道府県議会の決議が改めて必要となるという規定であります。

この「10年-5年-5年…」という更新期間に関しては、その開発に多額の至近投入が必要となる大型開発を求めている我が国のIR導入方針にあって、その投資回収に要する期間を民間に対して制度が担保していないという点において、明らかな制度的瑕疵であると業界内で言われており、当ブログ上でも法案としてその内容が発表された時点からあらゆるタイミングでそこに言及をしてきました。

【参考】IR整備法10条問題:カジノ設置許可はたった10年

そして、今回立憲民主党が発表した基本政策の中に「カジノ廃止」が明確に盛り込まれたことで、この10条問題は改めてこの10条問題が顕在化したとも言える状況。党の中核的な政策方針を示す基本政策の中にこれが盛り込まれたということは、今後、立憲民主党の政策の中にはこの条項が生き残り続ける可能性が高く、立憲民主党がカジノ立地地域の首長を取る、もしくは議会の過半を取るなどと言うことがあれば、たちまちその地域におけるカジノ事業は廃止のリスクを負うこととなりますし、またかつての2009年の民主党による政権交代のように国政の主導権を彼らが握ることとなれば、IR整備法の存続そのものがリスクに晒されることとなる。我々にとっては由々しき事態であります。

この10条問題に関しては、そもそもIR整備法を起案したIR推進本部が法案そのものをパブリックコメントにかけないまま議会への提出を図ったことが問題の発端であり(我々業界専門家も閣議決定が為されるまでその内容を知らされていなかった)、また事後的に話を聞く限りでは「まさかこの規定が業界にとってそんな致命的なものになると思ってなかった」などとトボケたことを役所側は内々で言っているなどととも聞き及んでいるところですが、いずれにせよ法の起案を担当した役人(当時)の無用な功名心を発端とした大チョンボが、永遠に我が国での産業成立の「弁慶の泣き所」として残ってゆくのだな、と。

何ともひどい話だなと思いながら、今回の立憲民主党による基本政策の発表を眺めていた次第であります。

以下朝日新聞からの転載。


大阪IR、役所優位崩れる? 規模・時期めぐり譲歩 
https://www.asahi.com/articles/ASP354S0QP2TPLFA00W.html

大阪府・市は夢洲(ゆめしま)地区に誘致を目指すIR(カジノを含む統合型リゾート)の全面開業時期を白紙に戻した。整備を終える期限が切れなかったのはコロナ禍で経営が苦しい事業者に配慮せざるを得ないためで、役所優位のパワーバランスが変わったとの指摘がある。来場者の見通しも不透明になり、鉄道各社の延伸投資にも影響が出そうだ。


「何を今更」感が満載の朝日新聞の記事でありますが、パワーバランスが変わったのは別に朝日新聞が描いているような「コロナ禍で経営が苦しい事業者に配慮せざるを得ないため」ではなく、コロナ禍発生前の時点において既に大阪への投資意向企業が1社に限定されてしまい、行政と事業者の「1 by 1」交渉になってしまっているためです。私自身は海外の事例も交えながらこのことを、これまで幾度となく指摘しています。以下は2014年2月の当ブログのエントリから。


日本のカジノ開発に一兆円を投じるか? 答えは「Yes」
takashikiso.com/archives/8268483.html

特に行政サイドとして気をつけなければならないのは、こうやって競合業者を振るい落とし、行政との交渉が実質的にone by oneになった時点で多くの事業者は規制のあり方等に関して非常に強硬な条件交渉を始めるという点です。

当然ですが、このような状況の下での行政と民間との交渉は非常に難航します。行政側としてはすでに交渉相手が実質一つなわけですから、投資を獲得するためには大幅な譲歩をせざるを得ない。正当な形で民間の要望が制度に反映されるのは喜ばしいことなのですが、それはあくまで行政側に主導権がある場合に限っての事です。逆に、「唯一の投資企業」として民間側に強力な交渉カードがある中で行なわれるこの種の交渉は、当然のように民間サイドから無理な要求が出てきますし、往々として行政側が制度コントロールを失います。しかも、希望する条件が揃わなければ、事業者側は容易に「やーめた」といって撤退を始めます。


世界各地域のカジノ運営権入札において、民間側がライバルとなる事業者を「振り落とす」為、事前のメディアを使った競争等で開発投資規模の数字を釣り上げてゆくというのは、数多く見られる現象です。そうやってライバル事業者を廃し「1 by 1」の交渉に持っていければ儲けもんですし、一方でそのような事業者のリップサービスに過度な期待をした行政が競争ラインを引き上げまくったまま入札に突入したところで、その条件下では誰がやったって大した収益性を上げることができないですから「やーめた」と言って撤退をすれば良いんです。別に市場はそこだけではないですから。

特にグローバルに展開する企業にとっては、実は上記のような開発投資ラインの事前引き上げ競争を選択することに合理的な理由があり、一方で行政側はそのことを念頭に置きながら事業者のリップサービスに踊らず「現実的な」ラインでの入札運営を徹底し、競争は事前のリップサービスではなく入札を通して行わせる。それが必要なことであったわけです。

大阪に対しては、私自身はかなり早い時期からこのことを繰り返し述べてきましたが、残念ながら入札運営に失敗し、コロナ禍発生前よりかなり早い段階で「1 by 1」交渉の状況に陥ってしまった。また、横浜も実は現在、同じような状況に陥りつつあるギリギリのところにあり、今後どうなるか先行きがかなり不透明であると言えます。

結果的に、関東・関西の大都市圏のIR誘致に暗雲が立ち込めている一方で、従前よりそれよりも市場性が低いとされてきた地方部では、和歌山が2社、長崎に至っては5社の入札希望者を残しており、適正な入札競争がなんとか保てそうであるということは、非常に皮肉な状況。行政による入札運営の能力差が民間事業者の投資意欲の差に直接繋がってしまった事例として、今後、未来永劫に残してゆくべき事例であると言えるでしょう。

【参考】県IR誘致 5事業者の登録完了 8月に1社を選定へ /長崎 
https://mainichi.jp/articles/20210216/ddl/k42/020/377000c

さて、youtube側の僕のチャンネルにて、日本eスポーツ連合(通称:JeSU)が昨年秋に発表をした「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」に関する致命的な問題点を指摘する動画をアップしました。本動画は、本来彼らが当該ガイドラインを発表後に後続でリリースするとしていた「eスポーツ大会かんたんマニュアル(仮称)」の発表を待ってから更新しようと考えていたものなのですが、何故かその後JeSUさんから当該マニュアルがリリースされないので、仕方なく僕の動画側の更新を先行させたものであります。



詳細に関してはもっと複雑な規定がありますので動画側を参照して頂ければと思うわけですが、JeSUが示したガイドラインは、eスポーツ大会の開催にあたって各選手から徴収する参加料が「当該大会を開催するための会場使用料その他大会の設営に要する費用にのみ充当」されるものであり、「参加料は大会設営費用の一部を負担させることを目的とするもの」であるということを明確に担保させることによって、当該大会の「営利性」を否定し、風営法の適用除外をさせようとするものであります。

風営法の運用では、eスポーツとは別の分野において類似する論法で法の適用除外となる事例というものは確かに存在しており、この論法で一見、法適用を回避できるように見えるかもしれません。しかし、実はその別分野に適用されている適用除外規定にには「イベントの主催者に対して会場設置者が営業所を有償で貸す行為には会場設置者側に営利性が認められる」との規定が併せて定めてあり、この論法だけでは参加費徴収型のeスポーツ大会における風営法上の課題が完全に払しょくできているとは「いえません」。

現在のJeSUが示すガイドライン「だけ」を論拠として参加費徴収型のeスポーツ大会を行う場合

①無償の会場を使う
②風営5号の営業許可を取っている会場(要はゲームセンター)を使う
③上記2つに当てはまらない会場を使って、会場設置業者に法的リスクを丸投げする

のいずれかでしか参加費徴収型の大会を行う事ができない事となります。逆にいうのならば、今回JeSUが発表しているガイドラインでもし本当に参加費徴収型のeスポーツ大会が風営法適用除外になるとするのならば、近い未来、会場設置者とイベント主催者を(便宜上)分離し、同会場でグルグルとeスポーツ大会を短期で廻し続けて参加料を徴収するという脱法ゲームセンター(本来は風営許可が必要)が世の中に沢山誕生することになります。

一方で実は、この会場設置者とイベント主催者を便宜上分離することで「風営法の適用除外を主張する」という行為は、2010年から全国一斉に摘発が行われたダンスクラブの業界で長らく使用されて来た論法で、1980年代まで「ディスコ」と呼ばれていた業態が、その後急に「クラブ」と自称するようになった経緯でもあります。風営法は1984年の大規模改正より、規制対象として当時、若者に人気となっていたディスコを規制することとなりましたが、その後、殆どの業者は「我々はただの会場貸し業者で、イベントは別の業者がやっています」を謳う事となりました。その時に彼らは、それまでディスコと呼ばれていた業態を「クラブ」と呼び替え、「自分達は規制対象業種ではない」ことを主張し始めたわけであります。

一方でその論法が通用しなかったからこそ、2010年から風営無許可営業として全国的なクラブ摘発が相次いだわけで、私の目から見るとJeSUが主張している「このガイドラインに沿っていれば、そのeスポーツ大会『は』法適用除外になりますよ」という主張は、寧ろその主張を論拠として脱法ゲームセンターを世の中に沢山生み出しかねない、非常に危ういものにみえてしまうわけです。(そして、そういう脱法業態が出てきた時点でJeSUによるeスポーツ振興は終わり)

では本来JeSUさんは何を論拠にeスポーツ大会への風営法適用除外を主張しなければならなかったのか。その点に関しては動画側で詳しく解説を行っておりますので、ご興味のある方は私のyoutubeチャンネル側の動画も併せてご覧頂ければ幸いです。

「大人の遊び」研究所/木曽崇
https://www.youtube.com/channel/UC0UueKrYPGueHItKNUthRWw

これまでJeSU(日本eスポーツ連合)さんと散々対立してきた私ですが、こればかりは認めざるを得ません。以下、engadget日本版からの転載。


「リアルタイムバトル将棋」JeSUライセンス認定タイトルに、4月からプロ認定大会を開催
https://japanese.engadget.com/nintendo-switchi-e-sports-084036416.html

シルバースタージャパンは3月1日、Nintendo Switch用ソフト「リアルタイムバトル将棋」が日本eスポーツ連合(JeSU)のライセンス認定タイトルになったことを発表しました。「リアルタイムバトル将棋」は将棋の基本ルールである先手後手という手番制をなくし、好きなタイミングで、好きな数だけ駒を動かして、玉将を取ったプレーヤーが勝利するという将棋です。


一昨年前、これまでその「必要性」を謳ってきた自前のプロ認定制度が、実は本当は必要なかったということをウッカリ告白してしまったJeSUさんでありますが、すでに形骸化してしまったこの制度の使い道として、上記は唯一にして大変意義ある使い方だと思うんですよ。

【参考】日本eスポーツ連合さん、うっかり自ら「プロ制度は不要」を証明してしまう
https://news.yahoo.co.jp/byline/takashikiso/20190912-00142276/

そもそも将棋の世界にはプロ制度は存在しており、そちら側で何かしらの「プロ」の枠組みを作るのはそんなに難しいお話ではないですし、「将棋の世界での」格としては当然ながら日本将棋連盟さん側と連携した方が良いハズなんです。

で、ありながら「あえて」ここでJeSU認定をとって「プロ」を名乗るというのは、寧ろ今までの日本将棋連盟の枠組みではなく「eスポーツ」という枠組みの中で新しいファン層の獲得をしたい、おそらくそういう意図なのだと思うのですよね。そういう意味では「これってeスポーツなんですっけ?」という、非常に微妙なラインにいるゲーム種にとっては、(一応ながらも)日本eスポーツの世界で統括団体を名乗っているJeSUさんに認定を頂くことって、「我々もeスポーツです!」って堂々と名乗るにあたって非常に有効な手段だと思うんですね。

そう考えると、リアルタイムバトル将棋と同様にJeSUによるプロ認定制度を利用すべき対象というのが色々見えてきます。例えば、カジノの世界では上記でいうところの「リアルタイムバトル将棋」と全く同じコンセプトで開発された「リアルタイムバトル・ポーカー」と呼んでよいマシンゲームがすでに複数存在しています。例えば以下のような機種。



上記Grab Pokerは、本来ターン制で争うポーカーを文字通りリアルタイムバトル制で「必要なカードを奪い合う」仕様に置き換えた新しいマシンゲーム筐体で、(認可の下りている行政区では)カジノに設置可能なギャンブル機であります。これなんかは、上記でJeSU認定を受けたリアルタイムバトル将棋と全く同じコンセプトでゲームをポーカーに置き換えたものであり、リアルタイムバトル将棋がeスポーツの枠の中に入るのであれば、リアルタイムバトル・ポーカーだって同様にeスポーツの枠内に入って然るべきであります。

もっというと、我が国における射幸ゲームの代表格であるパチンコ/パチスロにおいても、主要メーカーのひとつであるサミー社が主導する形でそのプレイ技術を争う競技化が進んでおります。以下、現代ビジネスからの転載。


パチスロがスポーツに?サミー「Pスポーツ」に対するパチプロの本音

すでに海外はもちろんのこと、日本でも大きな高まりを見せる「eスポーツ」。そんな中、その動きが異なる業界にも影響を及ぼしている。
今年12月、パチンコ・パチスロメーカー大手のサミーは、パチンコ、パチスロの技術を競う大会として「P-SPORTS(ピー・スポーツ)」を発足。その第一弾として、優勝賞金331万円をかけた「超ディスクアッパー選手権」を開催することを発表した。同社は「遊技におけるスキル(技術)を中心に『スポーツ』と捉えた『今までにない新しい競技カルチャー』」を目指すという


例えばパチスロなんてのは、液晶ゲーム画面を備え、回転するリールをタイミングよく止めることで獲得する点数を争うゲームであるわけですから、(無理やり主張すれば)「我々はリズムゲームです」とも言えるわけで、寧ろサミーさんはPスポーツなんてヌルい事を言ってないで、パチンコ業界への新しいファン層の取り込み施策の一つとして寧ろ積極的にJeSU認定を取ってパチンコ/パチスロをeスポーツだと言い張るべきなんですよね。

…って考えてゆくと、実は現JeSUの会長はサミーと同様にセガサミーグループ傘下のセガ会長取締役の岡村秀樹さんなんですよね。そう考えると「なるほど、紆余曲折に見えたここまでのJeSUの組成はセガサミーグループの『100年の計』だったのか(棒」と。JeSUさんとeスポーツの新展開に、引き続き胸を躍らせながら彼らの今後の活動を生温かく見守って参りたいと思うところであります。

以下神奈川新聞からの転載。



カジノ収益、外国人客は「非課税に」 IR誘致で政府が方針明らかに
https://news.yahoo.co.jp/articles/77b91cdcc72c04bc81f6fc2b48afddb440228cec
カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の国内誘致を巡り、政府は24日の衆院内閣委員会で、外国人客がカジノで得た利益は非課税とする方針を明らかにした。立憲民主党の阿部知子氏(12区)の質問に答えた。
与党は昨年末に決定した2021年度税制改正大綱で、カジノに関する税制について、日本人客には競馬など公営ギャンブルと同様に利益申告と課税を求める方針を盛り込んだ。一方、「訪日観光客誘致につなげる」として外国人客は非課税対象とするとした。

「外国人客がカジノで得た所得に対して非課税とする政府方針」ですが、このことそのものに対する賛否というのは色々あってしかるべきだと思うんですよ。特に、日本国内のギャンブル愛好者からすれば、彼らはそこに所得税が課されているワケで、徴税の公平性という意味ではそこに不満が生まれて当然だと思います。

一方で、痛烈な政府批判を芸風としていらっしゃる松尾貴史さんという俳優なのかコメディアンなのかよく判らないことで有名なタレントさんが、本件に関して以下の様なツイートをしていらっしゃっており鼻水を吹きました。以下、ツイッターからの転載。

今回の外国人客のカジノ所得を免税とするのと似たような目的をもって設定されている制度として、外国人客の消費税免税という制度があります。これは海外から日本へ観光に来ているお客様達が日本から持ち帰る「お土産品」に関して特定商業者から購買した物品の消費税を免除(事後還付)する制度であり、ここ数年の免税店申請の手続き緩和によって免税対象となる商業施設が急増しました。この施策は、日本を訪れる外国人のお客様にどんどん国内でお土産品を購入して貰って国富に繋げる、要は「外貨獲得」を目的とした施策であるワケです。

で翻って、冒頭でご紹介した「外国人カジノ客のカジノ所得非課税」に関してですが、当然ながら同じ様な目的をもってその制度の採用が検討されているわけで、松尾貴史さんは「外貨獲得も放棄?」などとトンチンカンなコメントをしていますが、寧ろこの施策そのものが外国人のお客様に日本国内でドンドンお金を落として下さいという「外貨獲得」を目的した政策であるわけです。

ということで、本政策は松尾さんの御心配されている「外貨獲得の放棄」ではなく、むしろ「外貨獲得を推進」する為の政策ですので、安心してカジノに賛成をして頂ければ幸い。但し、繰り返しになりますが、徴税の公平性の観点からはまだまだ論議の多い施策(特に日本人ギャンブラー視点で)でありますので、その点は当方としても更なる論議を深めてゆきたいと思っておるところです。

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