昨日は日本の賭博産業の法的根拠について解説した。そうなると次に皆さんが気になるのが日本の遊技(パチンコ)産業の存在であろう。そこで、今日は我が国の遊技産業の法的根拠に言及してみたい。
◆
遊技(パチンコ)産業は、読んで字のごとく「技術をもって遊ばせる」産業であり、我が国の法律では「賭博」と明確に区分されている。ただし、それは行過ぎてしまうと賭博になってしまう可能性があることは法的にも認知されており、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風適法)はパチンコ業種を「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」(第2条1項7号)として、その営業に様々な制限を加えている。
ちなみに風適法はパチンコ店の定義の中で「射幸心」というあまりなじみのない言葉を使っているが、この単語を国語辞典で調べてみると以下のような説明が付けられている。
--------
しゃこう-しん ―かう― 2 【射幸心/射▼倖心】
思いがけない利益や幸運を望む心。
「―をあおる」
アクセント : しゃこう-しん 2
出所:大辞林 第二版
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/88020/m0u/%E5%B0%84%E5%B9%B8%E5%BF%83/
---------
パチンコがあくまで「技術をもって遊ばせる」ことを目的とした業態である限り、プレイヤーがその遊技結果に対して「思いがけない利益や幸運」を過度に期待するようなことがあってはならない。すなわちプレイヤー側のパチンコへの参加動機はあくまで「遊ぶこと」にあり、そこから得られる「結果」はあくまで副次的なものであるべきだという考え方である。遊技業は著しく射幸心をそそるような営業を行って、その関係性が逆転してしまうような営業を行なってはならない。
◆
風適法ではパチンコ店の営業に対して様々な規制を掛けているが、特にそこで提供されるサービスが著しく射幸心をそそる営業とならないために大きく3つの事を定めている。これまた私特有のザックリとした解説になるが、
①賞品として現金や有価証券を提供することの禁止
②遊技への参加料金と賞品価格、およびその提供形態に対する制限
②「著しく客の射幸心をそそるおそれのある」遊技機の設置を禁止
この3点である。すなわち、この3点が維持されている限りは、少なくとも遊技営業が賭博の範疇には入らないという考え方である。
このテーマは少し長くなりそうな予感がするので、上記3点の解説は明日に引き続き行ないたい。
◆
遊技(パチンコ)産業は、読んで字のごとく「技術をもって遊ばせる」産業であり、我が国の法律では「賭博」と明確に区分されている。ただし、それは行過ぎてしまうと賭博になってしまう可能性があることは法的にも認知されており、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風適法)はパチンコ業種を「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」(第2条1項7号)として、その営業に様々な制限を加えている。
ちなみに風適法はパチンコ店の定義の中で「射幸心」というあまりなじみのない言葉を使っているが、この単語を国語辞典で調べてみると以下のような説明が付けられている。
--------
しゃこう-しん ―かう― 2 【射幸心/射▼倖心】
思いがけない利益や幸運を望む心。
「―をあおる」
アクセント : しゃこう-しん 2
出所:大辞林 第二版
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/88020/m0u/%E5%B0%84%E5%B9%B8%E5%BF%83/
---------
パチンコがあくまで「技術をもって遊ばせる」ことを目的とした業態である限り、プレイヤーがその遊技結果に対して「思いがけない利益や幸運」を過度に期待するようなことがあってはならない。すなわちプレイヤー側のパチンコへの参加動機はあくまで「遊ぶこと」にあり、そこから得られる「結果」はあくまで副次的なものであるべきだという考え方である。遊技業は著しく射幸心をそそるような営業を行って、その関係性が逆転してしまうような営業を行なってはならない。
◆
風適法ではパチンコ店の営業に対して様々な規制を掛けているが、特にそこで提供されるサービスが著しく射幸心をそそる営業とならないために大きく3つの事を定めている。これまた私特有のザックリとした解説になるが、
①賞品として現金や有価証券を提供することの禁止
②遊技への参加料金と賞品価格、およびその提供形態に対する制限
②「著しく客の射幸心をそそるおそれのある」遊技機の設置を禁止
この3点である。すなわち、この3点が維持されている限りは、少なくとも遊技営業が賭博の範疇には入らないという考え方である。
このテーマは少し長くなりそうな予感がするので、上記3点の解説は明日に引き続き行ないたい。